計算方法と根拠

扶養親族の所得要件

合計所得金額が 58 万円以下です。令和8年(2026年)分以降は 62 万円以下になります(国税庁 No.1180)。このほか親族等であること、生計を一にしていること、青色・白色の事業専従者でないことが必要です。

控除対象扶養親族

12 月 31 日現在の年齢が 16 歳以上の扶養親族です。16 歳未満は扶養親族でも扶養控除の対象になりません。

控除額

一般 38 万円、特定扶養親族 63 万円、老人扶養親族(同居していない)48 万円、同居老親等 58 万円です。特定・老人の年齢の範囲は国税庁のこのページで確認できないため、区分は利用者が選びます。

使っている式

計算式
名前やっていること式
合計所得金額の上限年分に応じた上限(以下)です。lim = if(yr == 1, incOld, incNew)
扶養親族の所得要件(1=満たす)合計所得金額が上限以下なら 1 です。他の要件(親族であること・生計を一にすること・事業専従者でないこと)は含みません。isFuyo = if(income <= lim, 1, 0)
控除対象扶養親族(1=該当)所得要件を満たし、12 月 31 日時点で 16 歳以上なら 1 です。isCtl = if(isFuyo == 1, if(age >= minAge, 1, 0), 0)
扶養親族の所得要件(1=満たす)(結果)合計所得金額が上限以下かどうかです。isFuyo
控除対象扶養親族(1=該当)(結果)16 歳以上で所得要件も満たす場合に 1 です。isCtl
扶養控除の額(結果)選んだ区分の控除額です。控除対象でなければ 0 円です。if(isCtl == 1, if(cat == 1, a1, if(cat == 2, a2, if(cat == 3, a3, a4))), 0)
合計所得金額の上限(結果)年分に応じた上限です。lim

式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。

設定値(定数)と出典

設定値と出典
項目値出典時点見直しの周期
合計所得金額の上限(令和7年分まで)580,000円国税庁タックスアンサー No.1180「扶養控除」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月30日毎年確認(次回見直し 2027年4月1日)
合計所得金額の上限(令和8年分以降)620,000円国税庁タックスアンサー No.1180「扶養控除」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月30日毎年確認(次回見直し 2027年4月1日)
控除対象扶養親族の年齢(以上)16歳国税庁タックスアンサー No.1180「扶養控除」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月30日毎年確認(次回見直し 2027年4月1日)
控除額(一般)380,000円国税庁タックスアンサー No.1180「扶養控除」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月30日税制改正のたびに確認(毎年 4 月に確認)(次回見直し 2027年4月1日)
控除額(特定)630,000円国税庁タックスアンサー No.1180「扶養控除」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月30日税制改正のたびに確認(毎年 4 月に確認)(次回見直し 2027年4月1日)
控除額(老人・同居していない)480,000円国税庁タックスアンサー No.1180「扶養控除」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月30日税制改正のたびに確認(毎年 4 月に確認)(次回見直し 2027年4月1日)
控除額(同居老親等)580,000円国税庁タックスアンサー No.1180「扶養控除」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月30日税制改正のたびに確認(毎年 4 月に確認)(次回見直し 2027年4月1日)

上の表の出典(国税庁)の情報は、公共データ利用規約(第1.0版)(PDL1.0)に従って利用しています。本サイトの式・設定値・計算結果は、扶養親族等の人数判定ガイド運営事務局が出典の情報を編集・加工して作成したもので、国税庁が作成したものではありません。

入力できる範囲

入力項目
項目範囲初期値
いつの年分で判定しますか令和7年分まで(合計所得 58 万円以下) / 令和8年分以降(合計所得 62 万円以下)令和7年分まで(合計所得 58 万円以下)
12 月 31 日時点の年齢0〜120歳50歳
その家族の合計所得金額0〜100,000,000円500,000円
控除の区分一般の控除対象扶養親族(38 万円) / 特定扶養親族(63 万円) / 老人扶養親族で同居していない(48 万円) / 同居老親等(58 万円)一般の控除対象扶養親族(38 万円)

結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。

ご利用にあたって

  • 国税庁が公表する基準にもとづく判定の目安です。非居住者の扶養親族の要件や、給与の源泉徴収で使う扶養親族等の数は含みません。最終判断は税務署や勤務先にご確認ください。
  • 給与収入での換算(123 万円など)は年分で異なるため表示していません。合計所得金額で判定します。