計算方法と根拠
扶養親族の所得要件
合計所得金額が 58 万円以下です。令和8年(2026年)分以降は 62 万円以下になります(国税庁 No.1180)。このほか親族等であること、生計を一にしていること、青色・白色の事業専従者でないことが必要です。
控除対象扶養親族
12 月 31 日現在の年齢が 16 歳以上の扶養親族です。16 歳未満は扶養親族でも扶養控除の対象になりません。
控除額
一般 38 万円、特定扶養親族 63 万円、老人扶養親族(同居していない)48 万円、同居老親等 58 万円です。特定・老人の年齢の範囲は国税庁のこのページで確認できないため、区分は利用者が選びます。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 合計所得金額の上限 | 年分に応じた上限(以下)です。 | lim = if(yr == 1, incOld, incNew) |
| 扶養親族の所得要件(1=満たす) | 合計所得金額が上限以下なら 1 です。他の要件(親族であること・生計を一にすること・事業専従者でないこと)は含みません。 | isFuyo = if(income <= lim, 1, 0) |
| 控除対象扶養親族(1=該当) | 所得要件を満たし、12 月 31 日時点で 16 歳以上なら 1 です。 | isCtl = if(isFuyo == 1, if(age >= minAge, 1, 0), 0) |
| 扶養親族の所得要件(1=満たす)(結果) | 合計所得金額が上限以下かどうかです。 | isFuyo |
| 控除対象扶養親族(1=該当)(結果) | 16 歳以上で所得要件も満たす場合に 1 です。 | isCtl |
| 扶養控除の額(結果) | 選んだ区分の控除額です。控除対象でなければ 0 円です。 | if(isCtl == 1, if(cat == 1, a1, if(cat == 2, a2, if(cat == 3, a3, a4))), 0) |
| 合計所得金額の上限(結果) | 年分に応じた上限です。 | lim |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| 合計所得金額の上限(令和7年分まで) | 580,000円 | 国税庁タックスアンサー No.1180「扶養控除」(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月30日 | 毎年確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 合計所得金額の上限(令和8年分以降) | 620,000円 | 国税庁タックスアンサー No.1180「扶養控除」(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月30日 | 毎年確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 控除対象扶養親族の年齢(以上) | 16歳 | 国税庁タックスアンサー No.1180「扶養控除」(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月30日 | 毎年確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 控除額(一般) | 380,000円 | 国税庁タックスアンサー No.1180「扶養控除」(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月30日 | 税制改正のたびに確認(毎年 4 月に確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 控除額(特定) | 630,000円 | 国税庁タックスアンサー No.1180「扶養控除」(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月30日 | 税制改正のたびに確認(毎年 4 月に確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 控除額(老人・同居していない) | 480,000円 | 国税庁タックスアンサー No.1180「扶養控除」(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月30日 | 税制改正のたびに確認(毎年 4 月に確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 控除額(同居老親等) | 580,000円 | 国税庁タックスアンサー No.1180「扶養控除」(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月30日 | 税制改正のたびに確認(毎年 4 月に確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
上の表の出典(国税庁)の情報は、公共データ利用規約(第1.0版)(PDL1.0)に従って利用しています。本サイトの式・設定値・計算結果は、扶養親族等の人数判定ガイド運営事務局が出典の情報を編集・加工して作成したもので、国税庁が作成したものではありません。
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| いつの年分で判定しますか | 令和7年分まで(合計所得 58 万円以下) / 令和8年分以降(合計所得 62 万円以下) | 令和7年分まで(合計所得 58 万円以下) |
| 12 月 31 日時点の年齢 | 0〜120歳 | 50歳 |
| その家族の合計所得金額 | 0〜100,000,000円 | 500,000円 |
| 控除の区分 | 一般の控除対象扶養親族(38 万円) / 特定扶養親族(63 万円) / 老人扶養親族で同居していない(48 万円) / 同居老親等(58 万円) | 一般の控除対象扶養親族(38 万円) |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 国税庁が公表する基準にもとづく判定の目安です。非居住者の扶養親族の要件や、給与の源泉徴収で使う扶養親族等の数は含みません。最終判断は税務署や勤務先にご確認ください。
- 給与収入での換算(123 万円など)は年分で異なるため表示していません。合計所得金額で判定します。